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向精神薬の算定要件見直し [診療報酬改定 2016 減算]

向精神薬を多種類処方した場合の処方料、処方せん料、薬剤料の減算
について、減算対象となる基準が引き下げとなります。

また、「医学的管理が不十分なまま大量に処方された可能性が高い患者」に対する評価引き下げも盛り込まれています。

要するに、安易(ととられかねない)向精神薬の多剤・大量処方は、国にも患者さんにもよくないという判断でしょうか。



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