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平成28年9月末までの経過措置による使用期限(外用薬) [薬価 2016]

今回の薬価改定では、多くの「経過措置による使用制限」が設けられています。
内服液の場合、以下が平成28年9月末とされています。
需要がなくなったものが多数かとは思いますが、保険診療として使用可能な期限が定められているため、
該当するものがないか確認が必要です。

ヒアール点眼液0.1 キョーリンリメディオ
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ショーワ」 あゆみ製薬
マイリー点鼻液0.125% マイラン製薬
アセチルシステインNa塩注入・吸入用液20W/V%「ショーワ」 あゆみ製薬
ポビドンヨードガーグル7%「ショーワ」 あゆみ製薬
マルチネスパップ70mg 大石膏盛堂

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成28年4月1日適用)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/04/tp20160401-01.html

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