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かかりつけ薬剤師「退職」の疑義解釈 [診療報酬改定2016 疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、かかりつけ薬剤師「退職」
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎを行う場合、
新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続してかかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。


A:同一薬局内であっても、かかりつけ薬剤師を変更する場合には、
新たなかかりつけ薬剤師を選択することの患者の同意が必要である。

また、同一月内は同じ薬剤師により算定することとしているため、
患者の同意を取得する時期も含め、薬局内で円滑に引き継ぎを行うこと。

なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、
患者の同意を取得した後の次回処方せん受付時以降に算定可能となるので、
患者の同意を得る時期によっては、継続して算定することができない場合があることにも留意すること。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得 [診療報酬改定2016 疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の患者の同意取得について、
例えば、患者が最初に来局した際にアレルギー歴や後発医薬品を使用することの意向等を確認する
アンケートの中でかかりつけ薬剤師についても意向を確認した場合、
そのアンケートの署名をもって同意を取得したことになるのか。



A:アンケートを行う際に、アンケートとは別に、かかりつけ薬剤師を選択することの
意向確認を行うことは差し支えないが、同意の取得に当たっては、
かかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、
当該指導料を算定しようとする薬剤師が改めて説明した上で、
かかりつけ薬剤師に対する患者の同意を取得する必要がある。

また、アンケートへの署名ではかかりつけ薬剤師の同意を取得したことにならないので、
別途、かかりつけ薬剤師への同意に係る署名であることが明確にわかるようにすること。



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